2015年6月2日火曜日

未婚の母として、8年


「未婚の母として子どもを育てていこう」と決意した時、母子家庭といえども、死別・離婚の母子家庭と、未婚の母子家庭は異なるのだということをはじめて知りました。寡婦(夫)控除が適用されません。所得税や市・県民税、年金などにおいては、独身と同じでした。

あれから8年。国関連の所得税などは相変わらずですが、この7月より私が暮らしている尼崎市では各種サービスの寡婦(夫)控除みなし適用が実施されるとのこと。寡婦(夫)控除が適用されているとみなし、利用料を算出してもらえるようになるそうです。


こういったニュースなどを検索しておりますと、「自分勝手な奴ら(=未婚母子家庭の母親)に自分たちの税金を使うなんて!」という意見などを多数拝見しますが、みなし適用してもらえるとありがたいですね。

こういうふうに、各自治体レベルで制度が見直されていっているのも、実際に動いておられる当事者の方々やそれを支援してくださる方々のおかげ。私も何かお役に立てたらと思うのです。

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